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飲酒運転・飲酒事故の厳罰化へ法改正!
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| 改正道路交通法
(2007年6月14日改正 9月19日に施行)
2007年6月15日、道路交通法が改正されました。「飲酒運転者の周辺者」に対する罰則が新たに加わり、運転者本人の罰則の引き上げとともに、2007年9月に施行されました。 <改正のポイントと背景1>飲酒運転者への罰則強化 |
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改正前 |
2007年改正 | ||
| 酒酔い | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | |
| 酒気帯び | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
| 飲酒検査拒否 | 30万円以下の罰金 | 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
| 救護義務違反(ひき逃げ) | 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | |
| 免許欠格期間(※未施行 2年以内に施行予定) | 最長5年 | 最長10年 | |
| 飲酒運転をするおそれのある者に対する「車両の提供」 | 運転者が酒酔い | ※刑法のほう助規定などを援用 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 運転者が酒気帯び | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | ||
| 飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」 | 運転者が酒酔い | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
| 運転者が酒気帯び | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | ||
| 酒気を帯びた者が運転する車両への「同乗」(自己の運送を要求) | 運転者が酒酔い | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
| 運転者が酒気帯び | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | ||
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「酒類の提供」「同乗」の場合でも、教唆犯の場合は運転者本人と同じ罰則が適用される。 ※「酒気帯び運転」は、呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.15ミリグラム以上。 |
<刑法改正のポイントと背景> 最大のポイントは刑法の「業務上過失致死傷罪」から交通事故に関する罪を分離したこと。そして、刑の上限を引き上げたことです。 |
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2001年11月、刑法が改正され「危険運転致死傷罪」が新設。 同年12月25日より施行。2004年に改正されました。 |
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自動車運転過失致死傷罪が適用されると | 危険運転致死傷罪が適用されると |
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飲酒運転で事故を起こし、人を負傷させた場合 |
7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金 | (2001年新設) 10年以下の懲役 ↓ (2004年改正)15年以下の懲役 |
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飲酒運転で事故を起こし、人を死亡させた場合 |
(2001年新設) 1年以上15年以下の懲役 ↓ (2004年改正) 1年以上20年以下の懲役 |
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★とらえ方の違い
自動車運転過失致死傷罪:過失(不注意で起こしてしまった。そんなつもりはなかった)
↓
危険運転致死傷罪:故意(危険を知っていたのに犯した傷害行為) |
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★事故を起こした場合に「危険運転致死傷罪」になるもの
・アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態であった
・コントロールできないほどのスピードを出していた
・運転する技能を持っていなかった
(単なる無免許ではなく、運転のしかたをまったく知らない場合などをさす) ・意図的に割り込みやあおり運転などをし、かつ危険なほどのスピードを出していた
・赤信号をことさらに無視し、かつ重大な危険を生じさせるほどのスピードを出していた |
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